学童期の選択

障害児が学校生活を送る上で心配な事はたくさんあると思いますが、現在の義務教育では、どのような体制がなされているのかと言うのを、少しずつですが調べた都度、書き込んで行きたいと思っております。


先般、特別支援教育制度なるものも出来たようですが、実際はどうなのか?
やはり地域により格差はかなりあるようです。


2007年春に入学した息子の学校では、スクールアシスタント制度、ヘルパー制度、TT(ティーティーチング)制度が既に整っておりました。
これらの先生方は授業の補助をして頂いたり、保護者に対しての相談などを行っており、クラスの担任の先生との間の掛け橋になって頂いたり、又、就学前の学校訪問後の様々なお話しなどに対応して頂いているようです。


又、私共が住んでおります地域では、通常学級、特別支援学級の選択は最後の決定権が保護者に託されております。


これらを踏まえた上、就学に関してはまず、親としてどうしたいのかと言う目標やビジョンを持ち、子供にとって望ましい物は何か?そしてそれについて学校側や教育委員会ともしっかりと話し合えるのか?学校側=校長先生には理解を促せるのか?実際にそう言う発達障害に詳しい教員はどのくらいいるのか?と言う事も踏まえて、色々と考えて調査しておく必要はありそうです。


当然、制度についてもまだまだ地域差、学校での差が大きいのは否めません。
親の希望が必ずしも通るものでもありません。
だからこそ入学前の今、しっかりと方向性を決め、学校側との話し合いを密に持つ事も必要になってくると思います。


入学して「こう言うはずではなかった・・・」と後悔する前に、やるべき事はやっておきましょう。

 小・中学校の特別支援学級


平成18年6月21日に「学校教育法等の一部を改正する法律」が公布され、平成19年4月1日から施行されます。この改正により、これまでの「特殊学級」又は「「障害児学級」は「特別支援学級」に名称が変わりました。


小・中学校等に設置することができる「特別支援学級」は、 知的障害者肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者のいずれかに該当する場合に設置できることができます。
また、「その他心身に故障のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの 」とは言語障害と情緒障害です。


特別支援学級では、 「盲学校,・聾学校,及び養護学校小学部・中学部学習指導要領」 を参考にして、特別な教育課程を編成して学習を行っています。


 通級による指導


通級による指導は、小・中学校の通常の学級に在籍している軽度の障害のある児童生徒に対して、各教科等の指導は通常の学級で行いつつ、障害に応じた特別の指導を特別の場で行うという特別支援教育の一つの形態です。


通級による指導を行う場は、制度化される前は「通級学級」と呼ばれていました。
しかし、「学級」という用語は児童生徒が在籍していることが前提であり、通級による指導では児童生徒は「通級」するのであって、在籍している訳ではないため、「学級」という概念と区別するため「教室」という言葉を使い「通級指導教室」と一般的に呼ばれています。


通級による指導を受ける児童生徒は、各教科の大部分を通常の学級で受け、障害に応じた特別の指導(自立活動の指導が原則)を週1〜3時間程度受けます。
つまり、通級による指導の中心は、盲・聾・養護学校の学習指導要領における自立活動の指導にあたるものとなります。


通級による指導の授業時間数は、「自立活動」及び「教科指導の補充」を併せて、年間35〜280単位時間(週1〜8単位時間程度)までを標準とします。
また、LD、ADHDの児童生徒については、年間10単位時間(月1単位時間程度)の指導を下限とします。


通級による指導には、自校に設置されている「通級指導教室」に通う「自校通級」と、他校に設置されている「通級指導教室」に通う「他校通級」があります。
「他校通級」では移動する時間が必要となるため、放課後などに通級による指導を受ける場合もあります。

 スクールアシスタント制度


通常の学級に在籍する学習障害(LD)・ADHD等のある児童生徒に対し、教員とともに教科指導等にあたる、特別支援教育スクールアシスタントを派遣する制度が成立。

内容は、上記のみではなく、
(1) 授業の支援
(2) 教育相談に関する支援
(3) 外国人・帰国子女に関する支援
(4) 障害者に関する支援
(5) クラブ及び部活動に関する支援
(6) その他の教育活動に関する支援

なども含む。
まだ全ての義務教育で取り入れられているのかは定かではありませんが、全国の各市で、H16年度くらいからスクールアシスタント制度を導入している所が増えて来ています。

 障害児教育ヘルパー制度


学校の要請を受け、障害児学級の障害児に対し、必要に応じ、障害児教育ヘルパーを派遣する。
障害児教育ヘルパーは、教員の指導を助けるため、移動の補助など介助にあたる
こちらも、まだ全ての義務教育で取り入れられているのかは定かではありませんが、全国の各市で、H16年度くらいから障害児教育ヘルパー制度を導入している所が出て来ています。

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