療育手帳

息子はB2と言う判定で、療育手帳を持っておりました。
既に2007年の春の更新の際にIQが平均値の100に到達しているとの事で、手帳は返還しております。
ここでは、療育手帳について少し触れておきます。


地域により色々な違いはありますが、概ね同じと思って頂いて良いと思います。
又、地域により「療育手帳」と言う呼び名でない地域もあります。
例えば、「愛の手帳」だったりもします。


何故ならば、それは療育手帳の制度が法律ではなく、厚生省児童家庭局長通知を元に作られ実施に当たっては各都道府県知事・指定都市市長に任されているからです。

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目的:

知的障害児、知的障害者を対象に、一貫した指導・相談等を行い、各種の福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付されます。

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対象:

療育手帳は知的に発達遅滞があるため、社会生活に適応できないと精神薄弱者更正相談所(18才未満の児童の場合は、児童相談所)で判定された方に交付されます。


判定の程度によりA(=重度)、B(=その他)に区分されています。
私達の住む地域では、A1,A2,B1,B2と区分されています。

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判定機関及び手続き:

18才未満の場合、児童相談所で、また18才以上は心身障害者総合相談所等で判定を受けます。これも地域によって相談所の名称が違います。
なお精神科医に診断・治療を受けている場合は、医師の診断書を判定所に代える事ができます。


判定書・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)・印鑑・申請書を児童相談所社会福祉事務所または町村役場などに提出します(地域により申請窓口が異なりますので、詳しくは居住地の福祉事務所にお尋ね下さい)
判定が認められた場合は、申請後おおむね1ヶ月で手帳が交付されます。