小中学校の特別支援学級

平成18年6月21日に「学校教育法等の一部を改正する法律」が公布され、平成19年4月1日から施行されます。この改正により、これまでの「特殊学級」又は「「障害児学級」は「特別支援学級」に名称が変わりました。


小・中学校等に設置することができる「特別支援学級」は、 知的障害者肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者のいずれかに該当する場合に設置できることができます。


また、「その他心身に故障のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの 」とは言語障害と情緒障害です。


特別支援学級では、 「盲学校,・聾学校,及び養護学校小学部・中学部学習指導要領」 を参考にして、特別な教育課程を編成して学習を行っています。


現在の特別支援学級において、やはりまだまだたくさんの課題はあるようです。
まず、地域により先生の対応の違いが大きいです。
学校にもより、その人数、先生の数、指導方法も違います。


親の望む事が必ずしも通るわけでもなく、ここでは先生とのしっかりとした対話がとても必要になってくるようです。
又、学校の特別支援学級にいる先生が必ずしも特別支援教育に長けている方ばかりかと言うと、そういう訳でもなく、やはり先生も人による。。と言った事が現実ではないでしょうか。